大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)507 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人森健の上告理由第一点について。

原審がその挙示の証拠により認定した諸般の事情のもとにおいて、本件賃貸借契

約についての被上告人の解除権の行使は信義則に反するものでもなく、権利の濫用

でもないとしたのは、相当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨

は理由がない。

同第二点について。

本件家屋の賃料月額および本件延滞賃料額その他原審認定の諸事情をしんしやく

すれば、一週間の本件催告期間は決して不相当ではない。したがつて、原判決に所

論の違法はなく、論旨は、独自の見解に立つて原判決を攻撃するにすぎないから、

採用できない。�

同第三点について。

原審が、所論甲第一四号証および第一五号証の一、二のほか諸般の証拠により認

定したもろもろの事情に基づき、所論留置権の抗弁を排斥したことは、原判文上、

明らかであり、右甲号証が真正に成立した旨の原審の認定は、本件弁論の全趣旨に

より、肯認しえないことはない。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は

ひつきよう、原判決を正解せず、かつ原審の専権に属する証拠の取捨判断を非難す

るに過ぎないから、論旨は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

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